数次短期滞在ビザ(商用・文化人・知識人)

  • ビザ申請の際に提出する書類のサイズはA4サイズ限定です。
    A4 以外のサイズの書類は、縮小、或いは拡大して複写し、原本と一緒に提出してください。
  • 改訂された申請書とサイズの写真(45×35mm)を提出してください。
    ビザ申請書が改訂されました。ビザ申請の際には改訂された書式の申請書、写真(45×35mm)を使用してください。
  • 書類を作成する際、消えるボールペンは使用しないでください。
  • 日本から提出する書類は発行から3か月以内の原本(写しも可)に限ります。
  • 銀行の残高証明を提出する際、「十分な金額」についてのお問い合わせが度々あります。
    大使館からのガイドラインは提示されていませんので、明確に金額をお答えすることはできません。
  • ビザが発給される前に、航空券やホテルなどの予約はなさらないでください。
    ビザが発給されない場合、審査に時間がかかる場合があります。
    航空券、ホテルの予約に支障が生じた場合、当社では責任を負いません。


以下の対象者<1>の内、日本に所在する親会社・姉妹会社、及び取引先での商談、業務打合せ、
会議出席等を目的として短期間に複数回訪日する場合、
以下の対象者<2>の場合です。

対象者
<1>短期商用の数次短期滞在査証
次のいずれかに該当する方、及び、その配偶者、子

  1. 国公営企業の常勤者
  2. 株式市場上場企業(第三国、地域の株式市場に上場されている企業も含む)の常勤者
  3. 日系企業商工会の会員である日系企業であり、且つ、本邦に経営基盤、もしくは連絡先を有する企業の常勤者(日系企業には駐在員事務所を含む)
  4. 本邦の株式上場企業が出資している合弁企業、子会社、支店等の常勤者
  5. 本邦の株式上場企業と恒常的な取引実勢がある企業の常勤者
  6. フィリピンの年間売上高上位1000社にランクされている企業の常勤者
  7. 過去3年間い商用目的での渡航歴があり、且つ、過去3年間にG7(日本を除く)へ短期滞在での複数回の渡航歴ある有職者
  8. 過去3年間に日本へ商用目的での3回以上の渡航歴がある有職者

 

<2>文化人、知識人等の数次短期滞在査証
次のいずれかに該当する方、及び、その配偶者、子

  1. 相当程度の業績が認められる美術、文芸、音楽、演劇、舞踏などの芸術家、及び、人文科学(文学、法律、経済学等)、自然科学(理学、工学、医学等)、科学者
  2. 弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、公証人、医師の国家試験・国際資格保有者であって、現に当該職業に従事する有職者
  3. 相当程度の業績が認められるアマチュア・スポーツ選手
  4. 大学の講師以上の職にある方(常勤者に限る)
  5. 国公立の研究所、及び国交立の美術館、博物館の課長職以上の職位にある方
  6. 国会議員、州知事、州副知事、市長、カトリック司教、国家公務員、地方議会議員、地方公務員。

*(※)の用紙はここでダウンロードできます。
“ビザ申請に必要な書類についてのご注意” も必ずお読みください。

 参考:申請に必要な書類

【提出書類】

1:フィリピン・パスポート

  • ラミネートの剥がれているもの
    署名のされていないもの
    余白が2ページ以上ないもの
    写真が剥がれているものは受付できません。
    フィリピンの法律により、6か月以上の有効期間が残っていない場合は出国できません。

2:申請書 (※)

  • A-4サイズ(210×297mm)
    各欄への記入は、英文で記載してください。
    該当がない場合は“NON”、或いは“N/A”と記入してください。
     申請書に申請日、申請者のサイン、未記入箇所がありますと申請できません。
    申請年月日については、申請書をRELI TOURS AND TRAVEL社に提出した年月日を記入してください。

3:申請書の写真

  • 6か月以内に撮影されたもので、サイズは4.5cm×4.5cm、上半身無帽、背景は白に限ります。
    カラーでも、白黒でも構いません。
    写真の裏面に氏名(フルネーム)と生年月日を記載してください。
    デジタルカメラで写真など、規格に合わない場合は、申請が受理されませんのでご注意ください。
    申請書の所定欄に糊づけ(写真の裏面全面に糊付け)してください。

4:在職証明書

  • 企業、団体における申請者の職位、給与、在職期間を明記
    *自営業の場合は、会社名登録票の写し

5:申請者、又は申請者が勤務する企業や団体が、上記の<1>、<2>に該当することを証する資料

  • 例:<1>(7)、(8)の場合
    過去3年以内の日本/G7への短期滞在ビザ、及び、入国印が確認できる現有旅券、または旧旅券
    例:<2>(2)の場合
    Profession Regulation Commission発行のIDの写し

6:数次有効査証発給希望理由書(申請人作成) (※)

  • 日本大使館が定める書式「数次有効査証発給希望理由書」の発給条件の該当項目にチェックを入れ、
    数次査証を希望する理由を記入して、提出してください。
     数次有効査証発給希望理由書


《商用の場合》
7:数次の渡航目的を説明する資料

  • 複数回の渡航を必要とする理由書(所属先からの出張命令書等)

 

《配偶者・子の場合》
8:常勤者との関係を立証する資料

  • 常勤者の旅券(身分事項と査証ページ)のコピー、及び、婚姻証明書、出生証明書等

【数次ビザ申請手数料】
申請者の方が全ての書類を提出し、数次ビザを申請した際には、数次ビザ申請手数料として申請者毎に500ペソを受領いたします。ビザ申請の審査の結果が発給無し、或いは一次ビザであった場合は、パスポートの返却時に500ペソをお返しいたします。

 

費  用 |数次ビザ申請手数料   P500