数次短期滞在ビザについて

【日・ASEAN友好40周年に伴う数次短期滞在査証】
日・ASEAN友好40周年を契機として、2013年7月1日からフィリピン国内に居住するフィリピン国民に対する数次短期滞在査証の発給を開始しました。具体的な発給対象者・発給条件は以下の通りです。

 参考:申請に必要な書類

1:発給対象者

  1. ICAO(国際民間航空機構)標準の機械読取り式一般旅券(MRP)、またはIC一般旅券を所持するフィリピン国民
  2. 日本国において在留資格「短期滞在」に該当する活動を行うことを目的とする方
  3. 数次短期滞在査証の発給を希望する方

2:発給条件

  1. 過去3年間に日本国への短期滞在での渡航経歴があり、その間に日本国国内法令に違反するなど、日本国における入国、滞在状況に問題が認められず、かつ渡航費、 滞在費等の経費支弁能力を有する方
  2. 過去3年間に日本国への短期滞在での渡航経歴があり、その間に日本国国内法令に違反するなど、日本国における入国、滞在状況に問題が認められずかつ過去3年間にG7諸国(日本国を除く)への短期滞在での複数回の渡航歴が旅券で確認できる方。
  3. 充分な経済力を有する方
  4. 上記(c.)の配偶者及び子

【提出書類】

1:数次有効査証発給希望理由書(申請人作成) (※)

  • 日本大使館が定める書式「数次有効査証発給希望理由書」の発給条件の該当項目にチェックを入れ、
    数次査証を希望する理由を記入して、提出してください。
    数次査証発給希望理由書(英文・PDF) (日本語はこちら
    本理由書の提出は、数次有効査証の発給を保証するものではありません。

2:フィリピン・パスポート

  • ラミネートの剥がれているもの
    署名のされていないもの
    余白が2ページ以上ないもの
    写真が剥がれているものは受付できません。
    フィリピンの法律により、6か月以上の有効期間が残っていない場合は出国できません。

3:ビザ申請書(※)

  • A-4サイズ(210×297mm)
    各欄への記入は、英文で記載してください。
    該当がない場合は“NON”、或いは“N/A”と記入してください。
    申請年月日については、申請書を提出した年月日、または作成年月日を記入してください。

4:申請用写真 1枚

  • サイズは4.5×3.5cm、上半身無帽、背景は白に限ります。
    6か月以内に撮影されたもので、カラーでも、白黒でも構いません。
    写真の裏面に氏名(フルネーム)と生年月日を記載してください。
    デジタルカメラで写真など、規格に合わない場合は、申請が受理されませんのでご注意ください。
    申請書の所定欄に糊づけ(写真の裏面全面に糊付け)してください。

5:滞在予定表 (※)

  • 日本国への入国予定日、出国予定日、滞在先名、住所、電話番号をご記入ください。
    滞在中の予定は1日ごとに記載してください。
    数日間に渡って同様の行動予定については、“○月○日~×月×日”のように記載してください。
    予定表の制作日、申請者の氏名を記載してください。

 

発給条件別の提出書類
《上記2発給条件 (a)に該当する方》
日本国への短期滞在での渡航歴があり、渡航費・滞在費用等の経費支弁能力を有する方

6:過去3年以内に日本国へ短期滞在での渡航歴が確認できる資料

  • 日本国の短期滞在査証、及び在留資格「短期滞在」の上陸許可証印が貼付された現有旅券、または旧旅券

7:申請人の納税証明書ITR(Income Tax Return)

 

8:申請人の銀行預金残高証明書、または株式の配当金証明書等、十分な経済力を証明する文書

 

《上記2発給条件(b)に該当する方
日本国への短期滞在での渡航歴があり、G7諸国(日本国を除く)への短期滞在での複数回の渡航歴が旅券で確認できる方

9:過去3年以内に我が国へ短期滞在での渡航歴が確認できる資料

  • 日本国の短期滞在査証、及び在留資格「短期滞在」の上陸許可証印が貼付された現有旅券、または旧旅券

10:過去3年以内にG7諸国(日本国を除く)への短期滞在での複数回の渡航歴が確認できる資料

  • G7諸国の(日本国を除く)の入国審査査証、及び出入国印がある現有旅券、または旧旅券

 

《上記2発給条件(c)に該当する方》
十分な経済力を有する方

11:国家統計局(PSA)発行の出生証明書 --発行から1年以内 -原本-

  • PSA発行の出生証明書が判読できない場合、市役所発行の出生証明書を添付。
    PSAに出生証明書が無い場合、PSA発行の未登録証と市町村役場発行の出生証明書が必要。
    PSA、市町村役場双方に出生証明書が無い場合、PSAと市町村役場発行の未登録証が必要。出生証明書が遅延登録の場合、洗礼証明書(発行から3ヶ月以内の原本)、学業証明書[様式137](発行から3ヶ月以内の原本)、卒業アルバムを提出。
    洗礼証明書には、証明書を発行した教会、学校の所在地と固定電話の電話番号を記載。
    いずれかが提出できない場合は、その理由書。

 

12:国家統計局(PSA)発行の婚姻証明書(既婚者のみ) --発行から1年以内 -原本-

 

13:申請人の納税証明書(Income Tax Return)

 

14:申請人の銀行預金証明書、または株式の配当金証明書等十分な経済力を証明する文書 -原本-

 

《上記2発給条件(d)に該当する方》
上記2発給条件(c)の配偶者及び子

15:扶養者(上記2発給条件(c)に該当する方)の納税証明書(Income Tax Return)

 

16:扶養者の銀行預金証明書、または株式の配当金証明書等十分な経済力を証明する文

 

17:扶養者作成の身元保証書

 

18:国家統計局(PSA)発行の出生証明書 及び婚姻証明書 --ともに発行から1年以内

以上が、申請書類に必要とされる書類です。
ただし、以上の必要書類を提出しても、審査の結果、数次短期滞在ビザが発給されない場合があります。


【数次ビザ申請手数料】

申請者の方が全ての書類を提出し、数次ビザを申請した際には、数次ビザ申請手数料として申請者毎に500ペソを受領いたします。ビザ申請の審査の結果が発給無し、或いは一次ビザであった場合は、パスポートの返却時に500ペソをお返しいたします。

 

費  用 |申請手数料 P500

※ビザ申請に必要な書類についてのご注意

※ビザの申請から発給までの流れ も必ずお読みください。